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耐震診断をめぐる動向
A、耐震診断を満たした住宅の登録免許税、不動産取得税、所得税、住民税、贈与税などの減税措置
中古住宅に係る住宅ローン減税等の特例措置について
税制改正の概要
中古住宅の流通を促進し、良質な住宅ストックを形成するため、住宅ローン減税等の税制特例において、古くても耐震性を満たす中古住宅について築後経過年数用件を撤廃するとともに、新耐震基準に適合することが証明された中古住宅について、新たに税制特例の対象とする租税特別措置法施行令等の一部改正が、2005年4月1日に施行されました。
平成17年4月1日以降に取得した住宅で、かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの又は新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した場合に限り適用されます。
築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得(引渡し)した後に新耐震基準を満たすことの証明を取得した場合には、これらの特例措置が適用されませんので、注意してください。
対象の税制特例
1、 住宅ローン減税制度(所得税)
2、 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(所得税、個人住民税)
3、 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)
4、 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置(登録免許税)
5、 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置(不動産取得税)
B、耐震改修促進税制の創設
昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税の税額を次の期間1/2減額する。
平成18年〜21年末までの改修工事 3年度分
平成22年〜24年末までの改修工事 2年度分
平成25年〜27年末までの改修工事 1年度分
C、地震保険料控除の創設
地震保険に加入の場合、地震保険料等の1/2(最高25,000円)を所得控除する
D、地震保険の保険料の節約
各保険会社は耐震基準の等級により保険料の割引きを行っています。
E、各自治体により、耐震診断費用や耐震補強費用の一部を助成する制度が作られています。
伊呂波考房鎌倉
(湘南鎌倉不動産住宅情報と建築設計監理)
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(建築設計監理・不動産住宅調査診断)
マンション・一戸建て住宅の内覧会立会同行
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