区分所有権における次の部分の総称 1、専有部分以外の建物の部分で、法律上当然の共用部分(廊下、階段など)と、 規約により共用部分としたもの(管理室、集会室など) 2、建物の付属物(電気の配線、雑排水施設、貯水槽など) 3、規約により共用部分とした付属の建物(車庫、物置など)。共用部分の持分は 通常、各共有者の専有部分の床面積の割合による。